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美しが丘東自治会規約

 

(名称および事務所)

第  1 条 本会は「美しが丘東自治会」(以下「会」という)と称し、事務所を会長宅に置く。 

(区  域)

第  2 条 会の区域は美しが丘二丁目1番地から7番地、9番地から13番地および25番地とする。

(会  員)

第  3 条 会の会員は、第2条に定める区域内に居住する世帯主またはこれに準ずる者を対象とし、会への入会、脱会は妨げないものとする。

(目  的)

第  4 条 会は、民主主義の精神に基づき、会員の共同生活を通じ、会員相互の親睦と福祉を増進し、もって地域社会の発展を図ることを目的とする。

(役  員)

第  5 条 会に次の役員を置く。

       1 会   長

       2 副 会 長          若干名

       3 理   事(女性部長を含む) 若干名

       4 会   計          1 名

       5 監   事          1 名

       6 組   長

       7 委   員          若干名

     2 役員は、会員の互選または推薦に基づき総会の議決により選任される。

(役員の職務)

第  6 条 会長は、会の事務を総括し、会を代表する。

     2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

     3 理事は、会長、副会長に対し助言をおこなうとともに、会務の遂行にあたる。

     4 会計は、会の財務関係事務を担当する。

     5 監事は、会の会計を監査する。

     6 組長は、担当地域内住民の相互親睦を促進し、たすけあいの気風の醸成につとめるとともに、その地域の代表として会議等に出席しなければならない。(任期1年)

     7 各委員の職務は次のとおりとする。

      イ 総務委員は会事務のとりまとめ、資料の作成・保管を担当する。  (任期2年)

      ロ 交通防犯委員は交通および防犯に関する施策を推進する。(任期2年)

      ハ 災害対策委員は大規模災害に備えるための必要な措置を講ずる。(任期2年)

      二 女性部長は女性会員の親睦を推進するとともに、独自の会行事を企画実施する。(任期2年)

        ホ 青少年指導員は地域青少年の非行防止、健全育成にあたる。    (任期2年)

        へ スポーツ推進委員はスポーツの振興育成を通じて地域の健全化に資する。(任期2年)

          ト 民生委員児童委員は地域の高齢者、要介護者ならびに児童に対し必要な援助・指導をおこなう。(任期3年)

         チ  保健活動推進員は医療、保健に関する情報や知識の周知をおこなう。(任期3年)

         リ  環境事業推進委員はごみの集積場所の清潔保持、回収方法変更の周知等をおこなう。(任期2年)

         ヌ 家庭防災員は自らの家庭を災害から護るとともに、地域への防災知識の普及をおこなう。(会役員としての任期1年)

 

(役員の任期)

第  7 条 会長、副会長、理事、会計、監事の任期は2年とし、組長、各委員の任期は第6条の6および7のとおりとする。ただし、いずれも再任を妨げない。

     2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の解任)

第  8 条 役員に、規約に違反しあるいは役員としての体面を汚す行為があったときは、総会の決議により解任することができる。

(顧  問)

第  9 条 在任中の知識、経験を生かすために顧問を置く。顧問は会長、副会長経験者または、会の役員として永年尽力した者とする。顧問の任期は特に定めない。

     2 顧問は会議に出席して意見をのべることができる。

(総  会)

第 10 条 会長は年1回定時総会を招集する。定時総会のほか、会構成員の3分の1以上から請求があったときは臨時総会を招集しなければならない。

     2 議長は出席者の中から選出される。

     3 総会は次の事項を審議決定する。

       イ 予算、決算に関すること。

       ロ 規約に関すること。

       ハ その他重要な事項。

     4 総会は役員の3分の2以上の出席により成立する。ただし、やむをえないときは委任状をもって出席に替えることができる。議事(規約改正を除く)は出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長の裁定による。

(理 事 会)

第 11 条 会長は原則として月1回理事会を招集し、会の運営、会務の遂行について意見交換をおこなう。

     2 理事会メンバーは、会長、副会長、理事、会計および監事とする。

(役 員 会)

第 12 条 会長は原則として月1回役員会を招集する。議事は副会長がその任にあたる。

     2 会議は半数以上の出席を要し、議事は出席者の過半数で決する。可否同数のときは議長の裁定による。

(経   費)

第 13 条 会の経費は会費、補助金およびその他の収入をもってこれに充てる。

(会   費)

第 14 条 会費は1世帯当たり月額300円とする。ただし、賃貸住宅に住む独身者については月額150円とする。

(表彰、謝意、弔意、見舞い等)

第 15 条 表彰、謝意、弔意、見舞い等については、その都度理事会メンバーで協議して実施する。

(会計年度)

第 16 条 会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。

(細則ならびに組編成)

第 17 条 この規約にともなう必要な細則ならびに会の組編成については、役員会の決議を経て会長が定める。

(規約の改正)

第 18 条 この規約改正については、総会で出席者の3分の2以上の同意を必要とする

                                                                               2018年4月23日  改正

美しが丘東自治会規約
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